もうすぐ3月15日です。
確定申告は済みましたか。
無知が原因の大損はしていませんよね。
税の仕組みを知らなくて大損をしている
教え子がいると、残念でなりません。
消費税の課税売上が1千万円を超えると
消費税の申告義務が生じます。その場合、
何も手続きをしなければ原則課税となり
ますから、簡易課税よりは納める消費税が
高くなるのが一般的です。
消費税の簡単な仕組みを例題で説明します。
例えば、私がAというリンゴを百円で仕入
れて2百円で売ったとします。仕入れ段階で
私は消費税を10円払ってしまいます。そして
店で売るとき、消費税20円をお客様から
預かります。
先ず、簡易課税から説明します。Aという
リンゴには仕入れ時と売却時の2回、
計30円の消費税がかかってしまいます。
そこで、この仕入れのことまで考慮した簡単
な計算方法として簡易課税制度が導入され
ました。その時に使われるのが「みなし
仕入れ率」です。この仕入れ率は業種に
よってかなりの違いがあるので、6つの
職種に分けて、それぞれの率が決まって
います。
例えば、私がしている貸しビル業では、みなし
仕入れ率が40%ですから、テナント様からの
賃貸収入が年間4千万の場合は、原則課税では
400万の消費税を払わなくてはなりませんが
簡易課税なら×0.4なので160万円で済みます。
※実際には諸々の経費がかかっているので、
原則課税でも、400万以下になりますが・・・
毎年簡易課税を選択していても、大きな工事
などでかなりの支出が予想される場合は原則
課税に切り替えます。例えば、来年中にビル
を建てる計画があることがわかっているとき
には、今年中に原則課税への変更届を出しま
す。これは前年中に届けなければなりません。
そうしないと消費税の還付が受けられません。
ことほど左様に、不動産貸付業には計画性が
求められるのです。
例えば、2億円のビルを建てると、
ビルを建てたことで建築屋さんを通して
2千万円の消費税を払います。この時、
原則課税を選択していれば、この仕入れ
消費税2千万円とテナント様からお預かり
している400万円の消費税との相殺が
できるので、1600万円の消費税還付が
可能となります。
この時に、もし簡易課税のままなら、建築
屋さんに預けた2千万円の消費税を含めて、
2160万円の消費税を払うことになりますから、
原則課税への変更がしていないとかなりの損
になります。
兎に角、周りに勉強家の友人を多く持つことが、
人生の成功者になる重要な原点です。
つまらないことを話して時間を無駄に過ごす
ほど人生は長くないですから。
※例によって、かなりアバウトな説明なので
細かい計算は省略しています。ですので、
細かな部分が気になる人は自分の税理士さんに
しつこく訊いてください。