都市計画法第34条

調整区域内での建築を制限している
都市計画法が例外的に制限を外すという
具体例がその第34条に規定されている。
その中で三浦半島創生に関連する条項を
抜粋してみた。

〇都市計画法第34条1号:周辺居住者の
日常生活に必要な店舗・事業所および
社会福祉施設・医療施設・学校などの
公益上必要な建築物

事例:生活に必要な店舗と言えば
誰もが最初にコンビニを思いつく。
青葉区の鉄町でコンビニ用地が
あるという情報が入ったのは2年前。
周りは一面畑だらけの調整区域。
地価は既に調整解除を目論んでかなりの
値段だった。利回りが低かったので
お断りしたが、誰かが買って、
今はセブンイレブンが建っている。

〇都市計画法第34条2号:市街化調整区域
内の観光資源等の有効活用に必要な建築物

事例:大手の鉄道会社が調整区域にホテル
を建てる時などにこの条項を利用する。
私も25年前、観光資源ではなかったが、
犬猫墓地を計画し、開発許可を取り、
墓石業者に売ったことはある。
審査会でのやり取りは我が人生でもかなり
貴重な経験であった。

〇都市計画法第34条6号:中小企業の事業
共同化または工場・店舗等の集団化に寄与
する建築物

事例:津久井浜の観光農園内の建物や長井の
「すかなごっそ」などがこれに当てはまる。

ただ、都市計画法が見落としているのは、
調整区域内における工作物規制なのだ。
建築規制だけでは都市の美観は保てないから。

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