震災時のオーナー責任

近所のあまり手入れがされていない古いアパート。
どう考えても築50年以上には見える。
大きな地震が来ればひとたまりもなさそうだ。

ところがそんな建物にも人が住んでいる。
きっと家賃が安いのだろう。
需要と供給が一致すればそれでいいのだろうか。

塾を経営しているとき
台風が来るたびに校舎の看板が飛ばないか不安だった。
飛んだ看板で人に何かあってはいけないからだ。

災害時に於ける建物所有者の責任はどうなっているのか。
長い間、「勉強しなくては」と思い続けていた。
そんな折、ちょうどぴったりのセミナーに誘われた。
「災害時に於ける建物オーナーの責任と対策」

55歳という弁護士の江口先生
歳よりは若く見えたがその語り口は自信に満ちていた。
阪神大震災でのケーススタディから講演が始まった。

地震でホテルが倒壊し、
そこで亡くなった方の遺族が起こした裁判だった。
判例では、未曾有の災害ではあったが
増築時の工事の手抜きが原因だったから
所有者にその損害賠償責任があるとする判決がでた。

普通は、震度5に耐える耐震基準をクリアすれば
建物オーナーには所有者責任はない。
だから、震度6とか7の未曾有の地震で建物が崩壊しても
建物所有者には損害賠償責任は発生しないという。

ここで問題になるのが耐震基準なのだが
突然、「保有水平体力と必要保有水平体力との比率」などという
難しい話になり、急に眠気が襲ってきた。

それでも姉歯の問題を思い起こしながら話を聞くと
建築基準法が要求する基準は1.0で
0.5以下では建物そのものを使用してはいけないらしい。
要するに、建替えなくてはならないというのだ。

耐震改修促進法では0.6以上になるように補修をしろという。
だから、それ以下の建物だったら、絶対に損害賠償請求される。
建物を所有し、それを貸すという仕事も楽な仕事ではない。

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