新理事講習会が必要だ

マンション管理組合に絶対に必要なのに、
未だに見たことがないのが新理事への講習会。
「輪番制だから無知で非常識でも仕方ない」
では、普通の住民はたまったものではない。

例えば、マンション管理の憲法である
「建物の区分所有等に関する法律」
通称「区分所有法」を知らない理事が多すぎる。

「区分所有法第31条を知っていますか」
この質問を百人近くの理事さんにしてみた。
驚くことに、知っていたのはたったの3人。

こんな重要な条文を知らないで
マンションの規約やルールを作ったら、
関係する住民は大迷惑である。

もしこれで不利益を蒙れば、組合が訴えられる。
ただ、住民もこの31条を知らないから、
訴える住民も少ない、つまり泣き寝入りが多い。

でも、私はこの条文を知り尽くしているから、
こんな組合を訴えて、何度も損害賠償させた。
もちろん弁護士費用も全額出させてしまう。

よくあるのは、部屋の使用制限規則の制定だ。
マンション住人が、お部屋で英語を教え始めた。
初めは数人だったので目立たなかったが、
人気が出て、何十人という生徒が出入りした。

そこで、隣の部屋人が管理組合に文句を言った。
「住居なのだから、教室はやるな」と。
そこで、無知な理事たちは
「教室はだめ」という新規約を作ってしまった。

ところが、このマンションは駅に近く、
事務所に使っている人も多くいたので、
英語の先生は、裁判を起こした。
「なぜ事務所がよくて教室がいけないのか」と。

区分所有法31条では
「規約の変更が一部の区分所有者に
特別の影響を及ぼす場合、
その規約変更は無効」と定めている。

当然、教室の人が勝訴し、
管理組合はその間の損害と弁護士費用の合計
230万円を弁償させられた。

こんな馬鹿げた事例はいくらでもあるのだ。
だから、理事が代わる度に講習会が必要なのだ。

Condominium associations are sometimes unkind to newcomers,
especially to business-related newcomers.
.
Therefore before moving in,
we must be familiar with condominium-related law.

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